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ティが保証されよう。

(e)秘密文書の管理

省庁内で作成され、保管される秘密文書についても、電子化され、ネットワーク化された場合において、関係者以外がアクセスできないようにする技術的な方策は、従来の紙の文書の秘密維持よりは高度なセキュリティが保証される。すなわち、セキュリティ要求の高い文書を専用のサーバーに蓄積し、それにアクセスできるクライアントのパソコンやワークステーションを特定し、その秘密情報にアクセスできるユーザをパスワードによって制限し、情報自体を暗号化する等の方策によって、権限を有しない者が参照することをほぼ防止できる。

(f)文書の保存

各省庁における保存文書の量は膨大なものであり、その物理的な保存自体も大きな課題であるが、新しい情報公開法によって、開示請求件数が増加し、開示文書量が増えることが想定される中で、保存しておいた文書の探索も大きな作業量になることが予想される。このために、情報公開に対応した文書管理として、保存場所の明確化、ハンドリングの容易さ、文書自体の量削減等が要求されよう。上記の文書管理台帳機能によれば、作成段階や決裁終了等において、保存場所を明記しておくことができ、これら3つの課題が一挙に解決することとなる。この場合、保存場所は、倉庫というものではなく、公文書保存サーバーに蓄積しておくという方式になり、保存スペースの問題やハンドリングの作業負荷が解消されることとなる。

省庁内LANの構築およびパソコンの普及は、これら文書の作成の大半が電子化されることが想定され、そのことによって、上記のような3つの問題を解決するシステム的な保存が可能になるであろう。

この文書の保存の適正化は情報公開における文書の不存在という場合において重要な意味を持つことになる。すなわち、開示請求があった文書が不存在である旨を回答する場合、確かな探索をしたかどうかが問われることとなり、調査、探索をした結果、不存在となったという状況や経緯説明を用意しなければならないのである。後によく探したら出てきましたというようなずさんさは許されないのである。

(g)文書の廃棄

公文書は通常、文書の作成段階において保存年限が決まるものが多い。この保存年限についても、従来の紙による倉庫保存であると、保存年限をすぎた文書を探索し、

 

 

 

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